よくある質問

質問1 財産が少ないので遺言書を書かなくてもいいですか?

相続人の生活水準の差や、感情のもつれから紛争が起きる場合もありますので遺言書を書くことをお勧めします。

質問2 遺言書は一度書いたら訂正できない?

いつでも訂正できます。但し遺言書の訂正には厳格なルールが定められており、訂正の仕方に不備があると後日問題が発生する場合があります。間違えた遺言書は訂正せず、破り捨てて改めて書き直しましょう。

質問3 夫婦で共同の遺言書を作りたい

同一用紙に連名での遺言書は無効です。それぞれ別の遺言書を書きましょう。

質問4 お世話になった人に財産をあげたい

その方は相続人ではないので財産はもらえません。相続人以外の者が財産をもらうには、遺言書が必要になります。相続人の遺留分を侵害しないよう注意が必要になります。

質問5 遺言執行者の指定は必要ですか?

必ずしも指定する必要はありません。但し遺言書で認知、相続人の排除・取り消しをする場合は必ず指定しましょう。

質問6 遺言書を見つけたらすぐに開封しても良いのですか?

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。事前に開封された場合は遺言書の効力には影響しませんが、5万円以下の過料に処されます。

質問7 遺言者が寝たきり等で公正証書遺言を作るために公証役場まで出向けない場合はどうしたらいいでしょうか?

遺言者の依頼によって、公証人に自宅や入院先の病院に出張してもらう事ができます。

質問8 公正証書遺言の証人はどんな人がなれるのですか?

証人は未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人以外は誰でもなれます。

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